失業保険とアルバイト
失業保険とは、職を失った時にもらえる保険です。失業後ハローワークに離職票を提出して申請します。
失業保険の支給を申し込む時、職員の人から「アルバイトは禁止です」と注意されると思います。
実際、失業保険の給付期間中にアルバイトをしていることがバレると、不正受給とみなされて失業保険金の給付はストップされてしまいます。
ですから「失業保険をもらっている間はアルバイトができない!」と思っている人は多いと思います。
しかし、失業保険をもらっている間でも、ちゃんと申告をしていれば、アルバイトはできるんです。
失業中は今後の仕事を探す期間です。ですから生活のためにアルバイトをしなければならない場合もあります。
バイトした日数をちゃんと申告すれば失業保険からその分差し引かれます。
失業保険中でもアルバイトをしていいと決められているのは、1ヵ月間に14日以内です。そして1週間に20時間以内です。
アルバイトがこの範囲内であり、きちんと申告すれば、アルバイトが絶対にダメ、ということにはなりません。
なぜこのような日数、時間数が決められているかというと、14日以上働ける場合は、雇用保険に入れる労働日数に達するため、失業しているとは言えない、と見なされるからです。
同じように1週間に20時間以上働ける状態も同じ扱いとなるので、失業保険をもらう資格が失なわれてしまう、ということになるのです。
失業保険をもらっているからといって、アルバイトを全面的に禁止されるわけではなく、申告すればある程度の範囲内であれば可能です。
ですから失業認定申告書などはきちんと書くようにしましょう。くれぐれも不正受給にはなるようなことは避けるようにしてください。
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